常時10人以上の労働者を雇用している会社は、必ず就業規則を作成し、労働基準監督署長に届ける義務があります。
そして、休憩時間は、就業規則に必ず記載しなければなりません。
休憩時間は何分と決められているの?
事業者は、1日の労働時間が6時間を超える場合、労働者に対して少なくとも45分の休憩を付与する義務があります。
1日の労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも60分の休憩が付与されます。
ただし、パート・アルバイトの場合、休憩時間中の時給は発生しませんので、1日8時間労働する場合は、休憩時間の1時間をプラスして、9時間拘束されるということが起こります。
6時間未満の場合、事業者側は休憩時間を労働者に付与する義務はありません。
昼食や夕食時間をはさむ時間帯はどうなるの?
例えば午前10時~午後3時までの5時間勤務とします。5時間勤務で契約したのなら昼食時間はありません。
事業者から30分の昼食時間を与えられたとしたら、その30間の時給は発生しません。午前10時~午後3時までの勤務なら、実労働4.5時間になります。
昼食をとってもいいけれど、電話番をするようにと指示をされていたら、これは労働時間になるので時給は発生します。
トイレに行くのは休憩になるの?
トイレに行くことや水分補給といった行為は生理現象です。
休憩時間がない1日の勤務時間数でも、このような行為は、普通、認められています。
1、2分職場を離れ、用が済めば戻って仕事を続けられる状態なので、会社の指揮監督下にある時間です。
時給は15分単位で計算すると言われたけど・・・
原則として、時給は1分単位で計算されなければなりません。
例えば、午後1時~午後5時までの4時間勤務だとします。
10分間残業して午後5時10分に帰ったとしたら、15分単位なら10分間はただ働きをしたことになります。
しかし、100人、200人がいっせいに5時になったのでタイムカードを押したり、カードスキャンをすることは不可能です。機械がいくらあってもたりません。
どうしても、5時3分の人や5時12分の人がでてしまいます。
ですので、時給の10分単位や15分単位というのは許容されています。
しかし、5時16分に終了したら、残業として処理されなければなりません。
16分などの端数は、1ヵ月単位で合計され、数の合計が30分未満の場合は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げるという処理がされます。
なお、30分未満の切り捨ては許容されています。