パートやアルバイトで新しい職場で働く場合、試用期間というのを設けているところが多いです。
例えば、「募集時の時給は900円だけど、試用期間は700円だから」と、最初に言われることもあります。
最低賃金は都道県ごとに定められていて、2018年10月現在、最も高い時給で985円(東京都)、最も低い時給で761円(鹿児島県)です。
さて、試用期間の時給は、最低賃金より低くてもいいのでしょうか。
試用期間の時給は最低賃金より低くてもいいの?
【結論】試用期間の時給は最低賃金より低くてもよい
試用期間であっても、最低賃金未満の設定はできないことを原則としますが、「最低賃金の減額の特例許可制度」というのがあって、例えば、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合、最低賃金より低くてもよいことになっています。
<最低賃金の減額特例が認められているケース>
(1)精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
(2)試の使用期間中の者
(3)基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者
(4)軽易な業務に従事する者
(5)断続的労働に従事する者
試用期間中の最低賃金の減額は、(2)のケースにあたります。
ただし、使用者は、試用期間中の賃金を減額する場合、雇用を決定した後、各都道府県の労働局長の許可を受ける必要があります。
試用期間(減額期間)は、最長で6ヵ月です。
また、減額できる率の上限は20%です。
※763円の20%は152.6円になりますが、四捨五入で153円にすると20%を超えますので、小数点以下は切り捨てます。
都道府県別最低賃金一覧>>> saiteitingin2018.pdf
最新の「地域別最低賃金の全国一覧」(厚生労働省)
勤務地のある都道府県の最低賃金を知っておく
アルバイトやパートに応募する際には、まず面接があると思います。
面接に行く前に、勤務地のある都道府県の最低賃金を知っておきましょう。
また、最低賃金より20%減額されるといくらになるかも計算して、面接時には、「試用期間はあるか」、「(あるとすれば)何ヶ月か」、「使用期間中の時給」を聞くのを忘れずに。